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検索条件:[掛川市:静岡県:]
※2023年4月1日時点の情報です。
※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。
日常生活用具給付等事業 居宅生活動作補助用具(住宅改修)【掛川市】
- 利用の条件
- ・下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)の方で、身体障害者手帳の交付を受けた障がいの程度が3級以上の方
・視覚障がいの方で、身体障害者手帳の交付を受けた障がいの程度が2級以上の方
・上記の障がいと同程度の状態にある難病患者等
・障がい者の移動等を円滑にする用具を購入し、設置に小規模な住宅改修を伴うもの - 補助額等
- 用具の購入費及び改修工事費(限度額 20 万円)の 95%
- お問い合わせ先
- 健康福祉部 福祉課 ℡ 0537−21−1139
家庭内設置物転倒防止事業【掛川市】
- 利用の条件
- ・高齢者世帯(65 歳以上の方で構成された世帯)、障がい者世帯・母子世帯の方(18 歳以上 65 歳未満の世帯員が同居する世帯を除く)、65 歳以上の方と 18 歳未満の未就業者のみの世帯
・上記以外の一般世帯 - 補助額等
- (1)家具等5か所まで無償で固定作業を実施
(2)家具等5か所まで半額負担(上限1万円)で固定作業を実施 - お問い合わせ先
- 危機管理部 危機管理課 ℡ 0537−21−1131
住居確保給付金【掛川市】
- 利用の条件
- ・支給対象となる方
以下の状況により経済的に困窮し、住居喪失者又は、住居喪失のおそれがある者
(1)申請日において2年以内に離職・廃業。ただし、当該期間に、疾病、負傷、育児その他都道府県等がやむを得ないと認める事情により引き続き 30 日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。
(2)給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職・廃業と同程度の状況にあること
(令和2年4月 20 日施行)
上記離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、②に該当する者であって、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると都道府県等が認める場合は、申請日の属する月から起算して3か月間(第 12 条第1項の規定により支給期間を延長する場合であって、引き続き当該取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると都道府県等が認めるときは、6か月間)に限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができる。
収入及び資産に関する要件を満たすこと
・申請月の世帯収入合計額が、「基準額(市町村民税均等割の非課税限度額の 1/12)+家賃額」未満であることが必要です。
・申請時の世帯の預貯金合計額が、基準額の6か月分(ただし、100 万円を超えない額)以下であること。
住居確保給付金を受給している間は、以下の活動を行うこと(詳細については、お住まいの市町の窓口にお問合せ願います。)
(1)月2回以上のハローワークでの職業相談、
(2)月4回以上の自立相談機関の相談員等による面接等、
(3)原則週1回以上の求人先への応募等を行い、その他自立相談機関の作成するプランに基づき就労支援を受けることが必要です。
・住居確保給付金は、家主に直接支払われます。
・住居確保給付金の支給期間は、原則3か月。一定の条件を満たせば、最長 9か月受給可能。受給期間が終了した方について、再支給が可能(詳細については、お住まいの市町の窓口にお問合せ願います。 - お問い合わせ先
- 健康福祉部 福祉課 ℡ 0537−21−1140
掛川市結婚新生活支援制度【掛川市】
- 利用の条件
- ・新婚世帯の条件
(1)令和5年3月1日から令和6年3月 31 日の間に婚姻届けを受理された夫婦
(2)婚姻日における夫婦の年齢が 39 歳以下で、世帯所得が 500 万円未満
・補助対象の費用
(1)住居費
(※住宅購入費、住宅リフォーム費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
(2)引越し費用(引越業者又は運送業者に支払った費用)
※詳細は市のHPへ掲載しています。 - 補助額等
- 限度額
(1)夫婦共に 29 歳以下の場合 60 万円
(2)39 歳以下の場合 30 万円 - お問い合わせ先
- こども希望部 こども政策課 ℡ 0537−21−1211
わが家の専門家診断事業【掛川市】
- 利用の条件
- ・昭和 56 年5月 31 日以前に建築された既存木造住宅
- 補助額等
- 【無料診断】
専門家(静岡県耐震診断補強相談士)による無料の耐震診断を実施 - お問い合わせ先
- 都市建設部 都市政策課 ℡ 0537−21−1152
掛川市勤労者住宅建設等資金貸付制度 リフォームにも利用可【掛川市】
- 利用の条件
- ・勤労者で、市内に自ら居住するために、住宅の新築(建売住宅及び中古住宅の購入を含む。)、増改築、宅地購入する方で、同一事業所に1年以上勤めている方
・市税完納者
・住宅の床面積 40 ㎡以上
・宅地購入 400 ㎡以下で5年以内に建築 - 融資限度額
- 500 万円
- 融資利率等
- (1)0.85%(5年返済)
(2)1.00%(10 年以上返済の当初 10 年間、11 年目以降は労金の金利)
※4月・10 月の年2回金利見直しあり - 返済期間
- 5〜40 年(1年単位)
- 申し込み窓口
- 労働金庫掛川支店 0537−24−5111
- お問い合わせ先
- 産業経済部 産業労働政策課 ℡ 0537−21−1125
掛川市木造住宅耐震補強事業(補強計画一体型)【掛川市】
- 利用の条件
- ・木造住宅の補強計画と補強工事を継続して行う方で、耐震診断の評点が1.0 未満のものを 0.3 以上上げ、かつ 1.0 以上とする耐震補強計画の策定に要する経費及び、耐震補強計画に基づいた工事に要する経費。(昭和 56年以前に建築された在来工法の木造住宅で所有者又は居住者が行うものに限る。)
- 補助額等
- (1)一般世帯 上限 100 万円
(2)60 歳以上の方がお住い(一人以上)の世帯 上限 110 万円
(3)高齢者(65 歳以上のみ)等世帯 上限 120 万円
在宅避難要件※を全て満たす場合は、補助上限額に 15 万円加算
※ア 耐震診断による評点が 0.7 未満の住宅であること
イ 耐震評点を1階 1.2 以上、2階 1.0 以上に向上させること
ウ 家具の固定(移動・除却含む)をすること
エ 耐震 PR 活動に協力すること - お問い合わせ先
- 都市建設部 都市政策課 ℡ 0537−21−1152
新エネルギー機器等設置支援制度【掛川市】
- 利用の条件
- ・市内に居住する方、居住する予定の方の住宅に新エネルギー機器等を設置する場合
(1)太陽光発電施設
(2)HEMS
(3)家庭用リチウムイオン蓄電施設
(4)エネファーム
(5)V2H - 補助額等
- (1)一基当たり設置事業費の 1/2 以内(限度額 既築2万円)
(2)一基当たり設置事業費の 1/2 以内(限度額1万円)
(3)一基当たり設置事業費の 1/2 以内(限度額 10 万円)
(4)一基当たり設置事業費の 1/2 以内(限度額8万円)
(5)一基当たり設置事業費の 1/2 以内(限度額5万円)
※掛川市はパートナーシップ買物券で支給 - お問い合わせ先
- 掛川商工会議所 ℡ 0537−22−5151
掛川みなみ商工会 ℡ 0537−72−2701
協働環境部 環境政策課 ℡ 0537−21−1218
掛川市木造住宅建替等事業【掛川市】
- 利用の条件
- ・昭和 56 年5月 31 日以前に建築された既存木造住宅(現在住まわれている住宅に限る)で、耐震診断の評点が 1.0 未満の既存木造住宅の建替や除却、移転を行う方
- 補助額等
- 次に事業要する経費に 100 分の 23 を乗じて得た額に相当する額と次に示す額と(1)(2)に示す額と比較していずれか少ない額
(1)既存住宅を除却し住宅建設(居住誘導区域に限る。)を実施する場合 60 万円(※新築住宅は省エネ基準に適合させる必要あり)
(2)除却事業を実施する場合 30 万円(65 歳以上のみ居住する住宅、1・ 2級の障害者手帳を持つもの、介護保険法による要介護者又は、要支援者が居住する住宅等は 40 万円)
※高齢者(65 歳以上のみ)等が既存木造住宅の除却を行い、耐震性のある住宅(自ら所有する住宅を除く)に住み替える場合、移転(引越)に要する経費と 10 万円とを比較して、いずれか少ない額 - お問い合わせ先
- 都市建設部 都市政策課 ℡ 0537−21−1152
掛川市浄化槽設置費補助金制度【掛川市】
- 利用の条件
- ・補助対象区域内で、住宅等に 10 人槽以下の合併処理浄化槽を設置する方 (確認申請・浄化槽設置届をしていない方、販売目的で住宅等を建築する方、住宅等を借りている方で賃貸人の承諾が得られない方は除く。)
※詳細は掛川市公式ホームページをご覧ください。 - 補助額等
- (1)新築、増改築、汲み取り便所の水洗化に伴う設置
5人槽 33 万 2000 円、7人槽 41 万 4000 円、10 人槽 54 万 8000 円
(2)単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への設置替え(新築、増改築を除く)
5人槽 42 万 2000 円、7人槽 50 万 4000 円、10 人槽 63 万 8000 円
(設置替えに伴う宅内配管工事費に対し、30 万円を上限に補助)
- お問い合わせ先
- 上下水道部 下水道課 ℡ 0537−21−1170
掛川市ブロック塀等耐震改修促進事業【掛川市】
- 利用の条件
- ・除去事業 市内全域
・耐震改修事業・建替事業 緊急輸送路、通学路、避難地又は避難路等に面するブロック塀等 - 補助額等
- (1)除去事業
補助対象経費:「撤去工事費」と「撤去する塀の長さ×基準額」を比較し少ない額に次に示す割合を乗じた額
一般道補助対象経費×1/2 上限 20 万円(基準額 8900 円/m)
避難路沿道等補助対象経費×2/3 上限 26.6 万円(基準額2万円/m)
※通学路については、上限なし
(2)耐震改修事業
補助対象経費:「改善工事費」と「改善する塀の長さ×3万 8400 円/m」を比較し少ない額に次に示す割合を乗じた額
避難路沿道等 補助対象事業費×2/3 上限 33 万 3000 円
※通学路については、上限なし
(3)建替事業
補助対象経費:「改善工事費」と「改善する塀の長さ×5万 8400 円/m」を比較し少ない額に次に示す割合を乗じた額
避難路沿道等 補助対象事業費×2/3 上限 59 万 9000 円
※通学路については、上限なし
- お問い合わせ先
- 都市建設部 都市政策課 ℡ 0537−21−1152
浄化槽雨水貯留施設転用費補助金制度【掛川市】
- 利用の条件
- 下水道等に接続することにより不要となる浄化槽を、雨水貯留施設として再利用する方
- 補助額等
- 1件につき改造工事費の 1/2(限度額7万 5000 円)
- お問い合わせ先
- 上下水道部 下水道課 ℡ 0537−21−1170
民間建築物吹付けアスベスト対策事業【掛川市】
- 利用の条件
- ・含有調査施工されている吹付け建材について、アスベスト含有の恐れがあるものの含有調査
・除去等工事 吹付けアスベスト・吹付けロックウール(アスベスト 0.1%超含有のものに限る)の除去・囲い込み・封じ込め等の飛散対策工事 - 補助額等
- (1)上限:25 万円/棟
(2)除去等工事にかかる事業費の 1/3(上限:60 万円/敷地) - お問い合わせ先
- 都市建設部 都市政策課 ℡ 0537−21−1152
宅内排水設備工事資金融資あっ旋及び利子補給制度【掛川市】
- 利用の条件
- ・公共下水道整備区域内等で、汲み取り便所を水洗便所に改造する工事及び浄化槽を廃止して下水道等に接続する排水設備工事をする方
- 融資限度額
- 5万円以上 100 万円以下
- 融資利率等
- 個人負担は1%とし、融資利率の残りを市が利子補給する。ただし、利子補給限度は3%以内
- 返済期間
- 48 ヶ月以内
- お問い合わせ先
- 上下水道部 下水道課 ℡ 0537−21−1170
掛川市既存建築物耐震診断事業【掛川市】
- 利用の条件
- ・静岡県地震対策推進条例第 15 条第1項の既存建築物(公の機関が所有するもの及び既存木造住宅を除く)の耐震診断を実施する所有者、居住者又は使用者(昭和 56 年以前に建築されたものに限る)
- 補助額等
- (1)一戸建て住宅
当該事業に要する経費と 13 万 6000 円とを比較し、いずれか少ない額の 2/3以内
(2)一戸建て住宅以外
ア延床面積 1000 ㎡以下の部分
事業に要する経費と延床面積×3670 円を比較し、いずれか少ない額の 2/3 以内(限度額 200 万円)
イ延床面積 1000 ㎡を超え 2000 ㎡以下の部分
事業に要する経費と延床面積×1570 円を比較し、いずれか少ない額の 2/3 以内(限度額 200 万円)
ウ延床面積 2000 ㎡を超える部分
事業に要する経費と延床面積×1050 円を比較し、いずれか少ない額の 2/3 以内(限度額 200 万円)
- お問い合わせ先
- 都市建設部 都市政策課 ℡ 0537−21−1152
子育て世代向け住宅供給制度【掛川市】
- 利用の条件
- ・住宅(建築設備を含む)の新築、増築、改築、修繕、模様替又は購入(土地代を除く)を行った方で下記の用件を満たす方
・昭和 56 年6月1日以降に建築又は耐震補強済の戸建て住宅を所有していること
・新築等の工事完了後3か月以内に子育て世代向け認定住宅の認定にかかる申請を行い、かつ、認定を受けること
・小学生以下の子どもがいること
・当該住宅に同居する方全員に市税の滞納がないこと - 補助額等
- 以下の金額を合計した額(ただし、対象事業費の 1/2 を限度とする)
(1)基本額 10 万円
(2)居住誘導区域内での居住 15 万円
(3)移住者が同居する場合 10 万円 - お問い合わせ先
- 都市建設部 都市政策課 ℡ 0537−21−1152
がけ地近接危険住宅移転事業【掛川市】
- 利用の条件
- 次のいずれかの条件にあてはまる住宅の移転等
(1)静岡県建築基準条例第3条で指定された災害危険区域内にあり、急傾斜地崩壊危険区域整備など他補助事業の対象とならない住宅
(2)静岡県建築基準条例第 10 条に基づく、建築を制限している区域内にあり、昭和 29 年3月 31 日以前に建設された住宅
(3)県知事が指定した土砂災害特別警戒区域にある既存不適格住宅
(4)上記(1)〜(3)の区域内にあり、建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、市長が是正勧告等を行った住宅
※移転先の住宅は省エネ基準に適合させる必要あり - 補助額等
- (1)建物除去費補助 97 万 5000 円
(2)敷地造成費補助 60 万 8000 円
(3)建物建設費補助 465 万円
(4)土地取得費補助 206 万円
※敷地造成、建物建設、土地取得については、融資の利子相当額補助 - お問い合わせ先
- 都市建設部 都市政策課 ℡ 0537−21−1152
居宅介護(介護予防)住宅改修費支給制度【掛川市】
- 利用の条件
- ・要介護又は要支援認定を受けた方で、住宅改修を行う方
・市町に事前に申請すること。
・厚生労働大臣が定めた住宅改修の種類に該当すること。
<住宅改修の種類>
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止、移動の円滑化などのための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸などへの扉の取替え
(5)洋式便器などへの便器の取替え
(6)上記(1)〜(5)に付帯して必要な工事 - 補助額等
- 原則として対象経費の 9/10(限度額 18 万円)
ただし、一定以上の所得のある人は対象経費の 8/10(限度額 16 万円)特に所得が高い人は対象軽費の7/10(限度額 14 万円) - お問い合わせ先
- 健康福祉部 長寿推進課 ℡ 0537−21−1196
住宅用防災施設等設置事業費補助金【掛川市】
- 利用の条件
- ・防災ベッド設置事業
防災ベッド(昭和 56 年5月 31 日以前に建築された木造住宅で耐震診断による評点が 1.0 未満の住宅に設置するベッド(静岡県工業技術研究所が開発したものに限る)をいう。)の設置に要する経費
・防災ベッドフレーム設置事業
防災ベッドのフレーム(重度身体障がい者が所属する世帯が居住する住宅に設置する防災ベッドのフレーム(静岡県工業技術研究所が開発したものに限る。)をいう。)の設置に要する経費
・耐震シェルター設置事業
耐震シェルター(昭和 56 年5月 31 日以前に建築された木造住宅で耐震診断による評点が 1.0 未満の住宅に設置する耐震シェルターをいう。)の設置に要する経費
・感震ブレーカー設置事業
感震ブレーカー((一社)日本配線システム工業会が定める感震機能付住宅用分電盤の規格に該当するもの、又は(一社)日本消防設備安全センターの認証を有するものをいう。)の設置に要する経費
・雨水貯留設備設置事業
市内に居住する方、居住する予定の方の住宅が雨水貯留施設を設置する場合(ただし、公共下水道等への接続等に伴い浄化槽を雨水貯留槽に転用するものを除く。) - 補助額等
- (1)防災ベッド設置事業
当該事業に要する経費以内とし、20 万円(1世帯1台限りとする。)を限度とする。
(2)防災ベッドフレーム設置事業
当該事業に要する経費以内とし、30 万円(1世帯1台限りとする。)を限度とする。
(3)耐震シェルター設置事業
当該事業に要する経費以内とし、20 万円(1世帯1台限りとする。)を限度とする。(※すべての居住者が 65 歳以上の場合は、25 万円)
(4)感震ブレーカー設置事業
当該事業に要する経費の3分の2以内とし、15 千円(1世帯1台限りとする。)を限度とする。(※新築住宅の場合は、1万円)
(5)雨水貯留設備設置事業
当該事業に要する経費の2分の1以内とし、5千円(1世帯1台限りとする。)を限度とする。 - お問い合わせ先
- 危機管理部 危機管理課 ℡ 0537−21−1131
山村定住資金(リフォーム)【掛川市】
- 利用の条件
- ・山村地域に居住する概ね 20〜40 歳の者又は後継者を有する世帯主で、住宅の居室・浴室・便所等の改善をする方
ただし次に掲げるものは除く
(1)年間所得 500 万円以上の者
(2)法人組織のもの
(3)従業員を常時5人以上雇用するもの
- 融資限度額
- 500 万円
- 融資利率等
- 貸付利率 1.5%(令和5年4月 19 日現在)
(基準金利 1.95%から貸付利率 1.5%を下限に県が利子補給する) - 返済期間
- 15 年(据置期間7年)
- 申し込み窓口
- 農業協同組合、静岡銀行、清水銀行、富士宮信用金庫、富士信用金庫、沼津信用金庫、浜松磐田信用金庫、静岡中央銀行
- お問い合わせ先
- 静岡県経済産業部 農業ビジネス課 ℡ 054−221−2629